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<title>ブログ</title>
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<title>行政書士が伝える「親と本人の想いを守る後見制度」</title>
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■後見制度とは何か？～万が一のとき、大切な人の「権利と生活」を誰が守るのか～成年後見制度をシンプルに一言で表すなら、「認知症などで判断能力が十分でなくなった方の、財産や暮らしの権利を法的に守るための仕組み」です。年齢を重ねる中で、万が一認知症などが進行してしまうと、これまで当たり前に行ってきた日常のさまざまな手続きが難しくなってしまいます。・銀行での「預貯金の管理・払い戻し」・生活を支える「介護サービスの契約」や「施設入所の手続き」・大切な「実家（不動産）の管理や売却」・各種「重要な契約や法律手続き」こうした場面で、本人が不利益を被ったり、悪質な詐欺に巻き込まれたりしないよう、社会全体で本人をガッチリ守るために用意されているのが成年後見制度です。「親のお金だから、子どもが代わりに動かせばいい」の落とし穴「親が認知症になっても、子どもである自分が代わりに銀行でお金を下ろして、施設の費用に使えばいいだけでしょ？」ご相談の中で、本当に多くの方がこうおっしゃいます。子どもとしての「親を助けたい」という温かいお気持ちから出た言葉ですし、その感覚はとても自然なものです。しかし、実務の現実はそれほど甘くありません。銀行の窓口で「本人の意思確認」ができないと判断されると、口座は即座に凍結されてしまいます。たとえ実の子どもであっても、親の口座からお金を引き出したり、定期預金を解約したりすることはできなくなってしまうのです。また、法律上、「親の財産は、あくまで親本人のもの」です。いくら子どもが介護費用のためであっても、「認知症の親に代わって、実家を売却して施設入居費用に充てる」といった大きな取引は、子どもの独断では一切できなくなります。「家族だから大丈夫」という思い込みが、いざという時に手続きの壁となって立ちはだかる。ここをスムーズに乗り越え、親本人の生活を守るために必要なのが後見制度なのです。後見人は「財産を自由に動かせる人」ではありません後見人という言葉を聞くと、「本人に代わって、親の財産を何でも自由に処分できる人」というイメージを持たれる方がいらっしゃいます。しかし、ここは行政書士として強くお伝えしたい、最も重要なポイントです。後見人は、本人の財産を自由に使う人ではありません。あくまで「本人の利益と暮らしを守るために、誠実に財産をお預かり・管理する人」です。後見制度は「家族が親の財産を自由に管理・処分するための便利な道具」ではなく、「判断能力が低下した本人を守るための、温かい防護壁」なのです。この本質を理解しておくことが、ご家族全員が納得できる「失敗しない生前対策」の第一歩になります。
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<link>https://nagaura-office.com/blog/detail/20260810135308/</link>
<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:02:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士が伝える「生きている間の安心」</title>
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後見制度とは？～相続対策だけでなく、「生きている今」の備えも考えていますか？～「成年後見制度（せいねんこうけんせいど）って、言葉は聞いたことがあるけれど、中身はよく分からないな」「もし認知症になったとしても、子どもたちが代わりに銀行でお金を下ろしてくれれば大丈夫でしょ？」「自分はまだまだ元気だし、まだ先の話かな」ご相談をお受けしていると、このように考えていらっしゃることが本当に多くあります。しかし、「人生100年時代」と呼ばれる今、後見制度は誰にとっても決して他人事ではありません。年齢を重ねる中で、万が一、認知症などで判断能力が低下してしまったとき、私たちの生活には想像以上の「困りごと」が突然押し寄せてきます。・自分で自分の財産を守ったり、管理したりすることが難しくなったら、誰が支えてくれるのか？・親が認知症になったとき、子どもはどこまで親の口座や不動産を動かせるのか？生きている間の「まさか」の事態に備え、あなたやご家族の権利と生活を法的にガッチリ守る仕組み。それこそが「成年後見制度」です。今回は、・そもそも「後見制度」とは何を意味するのか？・事前に準備する「任意後見」と、なってから使う「法定後見」の違い・後見制度と「相続・生前対策」の深～い関係という3つの視点から、街の法律家である行政書士の視点から、わかりやすく丁寧にひも解いていきます。
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<link>https://nagaura-office.com/blog/detail/20260803101900/</link>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:23:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士が伝える「遺言書シリーズ」の結び</title>
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良い遺言書とは何か？～引き継がれるのは、財産という『形』ではなく『想い』～遺言書を書こうとペンをとるとき、多くの方はまず「誰にどの財産をどれくらい遺すか」という数字やカタチのことを考えます。もちろん、それは手続きを円滑に進めるための大切な基礎です。しかし、数多くのご家族の選択に伴走してきた行政書士として、私が心から感じている「本当に良い遺言書」の姿は、それだけではありません。「なぜ、その分け方を選んだのか」「これからの人生を、家族にどんな気持ちで過ごしていってほしいのか」それら言葉にならなかった背景や願いを、しっかりと書き残すこと。それこそが、遺言書の本当の役割だと私は思っています。私は、遺言書とは「大切な家族へ送る、人生最後のラブレター」だと考えています。法律的な効力を持って家族の盾となる厳格な書類でありながら、同時に、面と向かっては少し照れくさくて言えなかった感謝や願いをそっと伝える「手紙」でもあるからです。一歩ずつ、あなたと家族に合ったカタチへ心が届く遺言書を作るためには、まずご自身の財産をひとつずつ整理し、「誰にどんな未来を繋ぎたいか」に優しく想いを巡らせることから始まります。法律のルールに沿った確実な書類にするために、時には私たちのような専門家の力を上手に使ってください。また、遺言書は一度作ったら終わりではありません。人生の歩みとともに、家族構成や財産の状況、そしてあなた自身の気持ちも少しずつ変化していくものです。その時々の状況に合わせて、何度でも見直し、ブラッシュアップしていけばいいのです。■まとめ：今日という日が、家族の未来を優しく変える遺言書は、決して「自分が亡くなった後のこと」だけのために作る寂しい書類ではありません。あなたが旅立った後も、残されたご家族が迷わず、安心して笑顔で前を向いて歩んでいけるようにするための「未来への贈りもの」です。「うちはまだまだ大丈夫」そう思えている今、心と体にゆとりがある今だからこそ、ぜひ一度立ち止まって、ご家族の顔を思い浮かべてみてください。遺言書は、財産を分けるためだけの道具ではありません。あなたが今日まで歩んできた歴史と、大切な家族への「ありがとう」をカタチにするための、世界で一番温かい手紙です。今日という日が、あなたとご家族にとって「これからの安心」を考え始める、優しいきっかけになればこれほど嬉しいことはありません。
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<link>https://nagaura-office.com/blog/detail/20260727092158/</link>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:26:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士が伝える「遺言書がもたらす安心の差」</title>
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遺言書がある場合とない場合では何が違うのか？～「手続きの重さ」だけでなく、「家族の心の負担」が激変します～「もし遺言書があったら、家族はどう助かるんだろう？」「逆に、ないとどんな苦労をかけることになるんだろう？」その答えは明確です。遺言書があるかないかで、残されたご家族の「手続きの負担」も、そして何より「心の負担」も、大きく変わってきます。遺言書がない場合：全員の印鑑と話し合いが必要に遺言書がない場合、法律のルールに則って、相続人全員が集まり「遺産分割協議（誰が何をどれだけもらうかの話し合い）」を行わなければなりません。ここでポイントになるのは、「相続人全員の合意」が必要だということです。一人でも反対する人がいたり、連絡が取れない人がいたりすると、銀行口座の凍結解除も、実家売却の手続きも、すべてがそこでピタッとストップしてしまいます。話し合いが数ヶ月、時には数年と長引いてしまうケースも珍しくありません。遺言書がある場合：故人の意思が「道しるべ」になる一方で、遺言書が用意されている場合、そこに書かれた内容が手続きの「確かな道しるべ」になります。全員でイチから話し合う必要がなくなり、名義変更などの手続きも格段にスムーズに進められるようになります。もちろん、遺言書があれば魔法のようにすべての問題が消えてなくなるわけではありません。しかし、「お父さんは、こんな未来を考えて導いてくれたんだね」「お母さんは、こんな温かい思いでこの家を残してくれたんだ」その理由がはっきりと分かっているだけで、ご家族の受け止め方や納得感はまったく違うものになります。「単なる書類」を「想いを受け継ぐ時間」に変える仕掛けさらに、私たち行政書士が遺言書づくりでとても大切にしているのが、法律事項の後に書き添えるメッセージ、『付言事項（ふげんじこう）』です。・「長年、そばで介護を続けて支えてくれたことに、心から感謝しています」・「私が旅立った後も、きょうだいみんなで助け合い、仲良く暮らしてくれることが一番の願いです」こうしたあなたの言葉がたった一言添えられているだけで、殺伐とした財産の分け合いになりがちだった相続は、「故人の温かい想いを受け継ぐ、かけがえのない時間」へと昇華します。遺言書とは、残された家族が迷わないように照らす、あなたからの「最後の灯火（ともしび）」でもあるのです。
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<link>https://nagaura-office.com/blog/detail/20260720102609/</link>
<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:32:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士が伝える「うちは大丈夫」のその先</title>
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遺言書って本当に必要？～「うちは大丈夫」と思っている方にこそ、知ってほしい家族のリアル～「遺言書なんて、うちには関係ないよ。だってお金持ちが作るものでしょ？」「うちは財産も少ないし、子どもたちの仲もいいから、揉めるはずがない。」ご相談をお受けしていると、このように考えていらっしゃる方は本当にたくさんおられます。しかし、数多くの相続の現場をサポートしてきた私からお伝えしたい、少し厳しい、けれど大切な現実があります。それは、実際に相続で悩んだり、ボタンの掛け違いでギクシャクしてしまったりするのは、特別な資産家ではなく、ごく普通の温かいご家庭であることがほとんどだという事実です。遺言書は、財産を多く持っている人だけのものではありません。残された愛する家族が、これからもずっと仲良く暮らしていくための「最大の思いやりの準備」なのです。今回は、「本当にうちにも遺言書が必要なの？」という疑問について、実務の視点から優しくひも解いていきます。■本当に遺言書は必要なのか？～「うちは仲が良いから大丈夫」に潜む、すれ違いの種～「子どもたちの仲が良いから、話し合いで円満に決めてくれるよ。」お父さん、お母さんからこの言葉を聴くたびに、本当に素敵で温かいご家族だなと心から思います。しかし、いざ相続という「その時」を迎えると、子どもたちにはそれぞれ「自分の生活」や「守るべき家族（配偶者や子ども）」という、新たな立場ができています。・長男：「自分がこの実家を継いで、仏壇やご先祖様を守り続けたい」・長女：「お父さんとお母さんの介護を、一番近くでずっと支えてきた」・次男：「自分の子どもの教育資金も必要だし、法律通り公平に分けてほしい」驚くかもしれませんが、この3人の主張はどれも1ミリも間違っていません。それぞれが自分の人生を一生懸命に生き、家族を想っての意見だからです。だからこそ、正解が見つからず、話し合いが平行線をたどってしまうことがあります。また、「財産が少ないから揉めるはずがない」というのも、よくある誤解の一つです。たとえば、財産のほとんどが「今お住まいのご自宅（不動産）」だけというケース。「この家は誰が引き継ぐ？」「売って現金にして分けるべき？」家は、ケーキのようにナイフできれいに切り分けることができません。こうした分けにくい財産が一つあるだけで、どんなに仲の良かった兄弟姉妹の間でも、意見がすれ違ってしまうのです。相続でご家族の心が離れてしまう本当の理由は、お金の多さではありません。「旅立ったお父さん、お母さんが、本当はどうしてほしかったのか（親の気持ち）」が分からないことにあります。遺言書は、「私はこういう想いで、この分け方を選んだよ」という、あなたの温かい意思をご家族に届けることができる、唯一無二の手段なのです。
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<link>https://nagaura-office.com/blog/detail/20260714150945/</link>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:14:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士が伝える「本当に良い遺言書」の条件</title>
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良い遺言書とは何か～「形式」という法律の器に、「想い」という命を吹き込む～遺言書を書こうと決めたとき、多くの方は「誰にどの財産をいくら渡すか」という、数字や手続きのことに意識が向かいがちです。もちろん、それは間違いではありません。法律的に不備のない書類を作ることは大前提です。しかし、これまでに数多くのご家族の相続に立ち会ってきた私から見ると、本当に良い遺言書とは、それだけで完結するものではありません。遺言書は、あなたから家族への「ラブレター」私は日頃から、ご相談に来られた方にいつもこうお話ししています。「遺言書は、大切な家族へのラブレターなんですよ」遺言書には、ただ財産の分け方を指定するだけでなく、・これまでの心からの感謝の気持ち・家族それぞれに対する深い想い・あえてその分配に決めた、本当の理由を、あなたの言葉でありのままに残すことができるのです。それを実現するのが、遺言書の最後に書き添える『付言事項（ふげんじこう）』というメッセージ欄です。ここには法律的な強制力（法的効力）はありません。しかし、残されたご家族が遺言を開いたとき、あなたの優しい肉声が聞こえてくるようなこのメッセージがあるだけで、驚くほどみんなの心にしっくりと「納得感」が生まれ、争いを未然に防ぐ最高の盾になってくれるのです。家族を揉めさせないための、3つのチェックポイント心が伝わるラブレターにするためにも、土台となる法律の部分は、以下のようにスマートで具体的でなければなりません。・財産の姿が「明確」に記載されていること（「すべての財産」と濁さず、銀行名や口座番号まで特定します）・誰に何を渡すのかが「具体的」であること（後から家族が迷うような、あやふやな表現は一切排除します）・「なぜその分け方にしたのか」の理由が伝わること（ここが先ほどの『付言事項』の出番です）言葉のニュアンスに曖昧な部分が残っていると、良かれと思って残した遺言書が、かえって家族の間で「これってどういう意味？」と新たな火種になってしまうことがあります。形はプロの手を借りてカチッとシャープに、中身はあなたらしく温かく、が鉄則です。今日から、机の上で始められること完璧な遺言書をいきなり書き上げる必要はありません。まずは、小さなノートを1冊用意して、深呼吸しながらこんなことから始めてみましょう。・預貯金、不動産、保険、株式など、思いつく財産を書き出してみる・「あの時、あの子に助けられたな」「妻には苦労をかけたな」と、家族の顔を思い浮かべてみる・そして、「誰に、どんな未来を残したいか」を自由に想像してみる一つだけ覚えておいていただきたいのは、遺言書は「心も体も元気なうちにしか作ることができない」という、厳格な時間のルールがあることです。だからこそ、「まだ早い」と思える今が、一番の始めどきなのです。家族に安心を残す、最後の手紙遺言書は、特別な資産家だけのものではありません。「大切な家族に、絶対に苦労をかけたくない」「自分が去った後も、みんなで仲良く笑っていてほしい」「不器用で普段言えなかった、本当の想いを伝えたい」そう願うすべての方に関係のある、人生で最も大切なプロジェクトです。相続が始まったその時、あなたはもう、家族の前に立って理由を説明することはできません。だからこそ遺言書は、あなたの意思を家族に伝える、人生の「最後の手紙」になるのです。今すぐ書類にするかどうかは、一旦横に置いておきましょう。まずは、ご自身のこれまでの人生と、愛するご家族の未来に、そっと想いを馳せる時間を作ってみてはいかがでしょうか。もし、その想いをどう表現すればいいか迷ったら、いつでも「ながうら事務所」へおしゃべりしに来てくださいね。
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<link>https://nagaura-office.com/blog/detail/20260708094049/</link>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:48:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士がナビゲートする「遺言書の種類と選び方」</title>
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遺言書にはどんな種類があるのか～それぞれの特徴と、我が家にぴったりの選び方～遺言書が「大切な家族への最後のラブレター」だとしても、法律で決められた正しいルールに則って書かれていなければ、残念ながらその効果を発揮できません。遺言書にはいくつか種類がありますが、現在、実務で実際によく使われているのは次の「2つのカタチ＋1つの新しい制度」です。それぞれの特徴と、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。①自筆証書遺言（じひつしょうしょゆいごん）～手軽に書けるけれど、形式のチェックが命～その名の通り、自分で紙にペンで書き残す遺言書です。メリット：紙とペン（と印鑑）があれば、今夜にでも自宅で書けます。費用もほとんどかからず、誰にも知られずに作成できる手軽さがあります。デメリット（リスク）：法律で定められた厳格なルール（日付の書き方や署名・押印など）を一つでも破ると、すべて無効になってしまいます。また、せっかく書いても「内容が曖昧で手続きに使えない」「紛失や書き換えの恐れがある」といったリスクが隣り合わせです。②公正証書遺言（こうせいしょうしょゆいごん）～行政書士が一番おすすめする、絶対的な安心感～法律の専門家である「公証人」が、あなたの意思を聞いたうえで作成する公的な遺言書です。メリット：プロが関与するため「内容が無効になるリスク」がほぼゼロです。原本は公証役場にガッチリ保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。さらに、相続が始まった後の銀行などの手続きがどこよりもスムーズに進みます。デメリット：財産の額などに応じて、公証役場へ支払う手数料（費用）がかかります。★注目される制度：法務局の保管制度～自筆証書遺言の“弱点”を補う、中間の選択肢～「費用を抑えたいけれど、紛失や無効になるのは怖い」という方に今、人気なのがこの制度です。自分で書いた自筆証書遺言を、国の機関である「法務局」に持って行って預かってもらいます。これを利用すると、法務局が外見上の形式をチェックしてくれるため無効になるリスクが減り、紛失の心配もなくなります。さらに、通常なら自筆の遺言書に必要な、裁判所での「検認（けんにん）」という面倒な手続きをスキップできる大きなメリットがあります。注意点として、遺言書の内容の確認はしてくれません。結局、どれを選べばいいの？「手軽さ」なら自筆、「安心」を買うなら公正証書。もしあなたが、「残される家族に絶対に苦労をかけたくない」「自分の死後、1日でも早くスムーズに手続きを終えさせてあげたい」と願うなら、費用はかかっても「公正証書遺言」が間違いなくベストな選択です。当事務所では、自筆のチェックはもちろん、一番確実な公正証書遺言の作成に向けた公証役場との事前の打ち合わせや、複雑な書類集めを丸ごとサポートしています。
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<link>https://nagaura-office.com/blog/detail/20260630110749/</link>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:24:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士が伝える「遺言書の本当の役割」</title>
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遺言書とは何か～単なる書類じゃない。それは家族への「最後のラブレター」～遺言書とは、一言でいうと「自分が亡くなった後の財産の分け方について、自分の意思に法律的な力を持たせて書き残す書類」です。でも、実務の現場に立つ私から見ると、それは単なる法律の書類ではありません。大切な家族がこれから先も仲良く暮らしていくための、あなたからの「最後の道しるべ」です。法律の物差しでは測れない、「我が家の事情」を反映させるもし遺言書がない場合、相続財産は法律（民法）で定められた一律のルールで分けられることになります。もちろん法律は公平を期して作られていますが、それぞれの家庭にある「個別の事情」までは汲み取ってくれません。・長年、つきっきりで介護を頑張ってくれた子どもがいる・同居して、すぐそばで家業を支え続けてくれた家族がいる・「この自宅だけは、今の生活を変えずに妻に住み続けてほしい」こうした家族への感謝や配慮は、機械的な法律の％（割合）だけでは十分に反映できないのです。だからこそ、あなた自身の言葉で「我が家だけの正解」を指定できる遺言書が大きな意味を持ちます。遺言書がないと、家族にどんな負担がかかるのか？もし遺言書がないと、残されたご家族は全員で集まり、誰が何をいくらもらうかを話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。「うちはみんな仲が良いから話し合いで決まるよ」と思われるかもしれません。しかし、次のような状況が一つでもあると、どんなに仲が良くても話し合いは難航します。・分けにくい「不動産」しか財産がない・相続人の数が多く、意見をまとめるのが大変・遠方に住んでいたり、普段あまり連絡を取らない親族がいる相続で揉めてしまう本当の原因は、財産の多さではありません。本人の意思が見えないことで、「誰がどう受け取るべきか」という感情のボタンの掛け違いが起きてしまうことにあります。「なぜそう分けたのか」という理由も残せる遺言書は、単に「長男に家を、長女に現金を」と事務的に指示するためだけのものではありません。「なぜ、このような分け方にしたのか」「残された家族に、これからどんな人生を歩んでほしいのか」法律的な指定だけでなく、そうしたあなたの本当の「お気持ち」を書き添えることができるのです（これを法律用語で『付言事項（ふげんじこう）』と呼びます）。その意味で、遺言書とは事務的な指示書などではなく、大切な家族へ送る、人生「最後のラブレター」なのだと、私は日々のご相談を通じて強く感じています。
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<link>https://nagaura-office.com/blog/detail/20260622091726/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:20:00 +0900</pubDate>
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<title>無料セミナー＆無料相談会のお知らせ</title>
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無料セミナー＆無料相談会のお知らせ
７月５日：樟葉生涯学習市民センター第1集会室無料セミナー：9:30～11:00無料相談会：13:00～16:00ご予約は０７２－８１７－９２７１
（受付時間：平日11:00～17:00）
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<link>https://nagaura-office.com/blog/detail/20260620092508/</link>
<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:29:00 +0900</pubDate>
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<title>行政書士が伝える「遺言書」の本当の価値</title>
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遺言書とは何か？～大切な家族へ、あなたの「想い」を届ける確かな片道切符～「遺言書（ゆいごんしょ）」という言葉を聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。「ドラマに出てくるような、資産家や大富豪が書くもの」「うちは普通の家庭だし、まだ元気だから関係ない」もしそう思われているなら、それは非常にもったいない誤解です。行政書士として多くの相続現場を見てきた私からお伝えしたいのは、遺言書は資産家のためだけのものではなく、むしろごく「普通の家庭」にこそ必要な、家族を守るための制度だということです。相続は、誰の身にも必ず訪れる人生の節目です。しかし、その瞬間が訪れたとき、あなた自身はもう「この財産は、こういう想いで分けてほしい」と口頭で伝えることはできません。だからこそ、残された大切な家族が迷ったり、悲しい衝突を起こしたりしないよう、あなたの本当の「想い」を法的な力を持たせて届ける手段が必要になります。それが遺言書です。今回は、・そもそも、遺言書とは何のためにあるのか？・遺言書には、どのような「種類」があるのか？・家族が笑顔になれる「良い遺言書」とは何か？この3つのポイントについて、街の法律家である行政書士の視点から、わかりやすく丁寧に解説します。
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<link>https://nagaura-office.com/blog/detail/20260615104817/</link>
<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:51:00 +0900</pubDate>
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