行政書士ながうら事務所

公正証書遺言のメリット・デメリットを把握しよう

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公正証書遺言のメリット・デメリットを把握しよう

公正証書遺言のメリット・デメリットを把握しよう

2024/03/13

公正証書遺言というものを聞いたことがありますか?これは、公証役場の公証人が立ち会って遺言を作成することで、法的に有効な遺言となるものです。一般的な手書きの遺言に比べて、公正証書遺言にはメリット・デメリットが存在します。この記事では、公正証書遺言について詳しく解説し、その利点・欠点について見ていきます。

目次

    公正証書遺言とは?

    公正証書遺言は、遺言者が最後の意思を示す遺言を、公証人に証明してもらうことで、法的に有効な遺言となります。公正証書遺言を作成する際には、公証人の前で遺言者が自らの意思を述べ、公証人がそれを書面にまとめます。その後、公証人が署名押印し、遺言者本人や証人などが署名捺印することで公正証書遺言が完成します。公正証書遺言は、裁判所での認証が不要で、法的に有効な遺言となるため、遺された家族や相続人間での争いを防止することができます。公正証書遺言を作成する際には、行政書士をはじめ、弁護士や司法書士といった専門家の助けを借りることが望ましいでしょう。

    公正証書遺言のメリット

    公正証書遺言は、遺言書を作成する人と証人が同時に公証人の前に出席し、遺言書に署名捺印することによって作成されるものです。公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。 まず、遺言書が無効になる可能性が低くなります。公正証書遺言は、公証人が証人の健康状態や証人の証言内容を確認し、適切な手続きを取ることによって作成されます。そのため、遺言書に問題がある場合には、公証人が指摘して修正することができます。 また、遺産分割のトラブルを回避することができます。公正証書遺言は、遺言書を作成する人と証人が同時に公証人の前に出席することが義務付けられています。そのため、公正証書遺言を作成することによって、遺言書の作成過程が完全に記録され、遺産分割のトラブルを回避することができます。 公正証書遺言は、安心して遺言書を作成することができる方法です。遺言書を作成する場合には、公正証書遺言を作成することを検討してみてはいかがでしょうか。

    公正証書遺言のデメリット

    公正証書遺言とは、公証人が立ち会い、証明する形で作成する遺言のことです。公正証書遺言は、一定の手続きを経ることで、遺言書の中身が真実であることが証明されます。そのため、法的な効力が高く、遺言者の意思が正確に反映されることから、多くの人が公正証書遺言を選択しています。しかし、公正証書遺言にもデメリットがあります。一度作成した公正証書遺言は、自分で修正、追加、削除することができないため、生前に意向が変わった場合には、新たに遺言書を作成しなければなりません。また、公正証書遺言作成には、公証人に対して一定の手数料が必要であることもデメリットの一つです。これらのデメリットについて、専門家である行政書士は、適切なアドバイスを行い、遺言者が最適な選択をすることが求められます。

    公正証書遺言を作成するために必要な手続き

    公正証書遺言を作成するには、まずは行政書士等に相談し、内容や作成手続きについて説明を受けることが望ましいでしょう。また作成に必要な書類等を持っていくことが望ましいでしょう。 遺言書を起草する際は、自分の財産を残したい相手、遺志などを明確にすることが重要です。行政書士は遺言書の作成過程で、草稿の作成や内容に関してアドバイスを行ってくれるため、安心して相談することができます。 公正証書遺言には、証人が必要となるため、事前に証人を決めておくことが大切です。また、公正証書遺言は、そのまま法的効力を持ち、紛争が起こった場合にも裁判所が遺言書を重視するというメリットがあります。 公正証書遺言は作成後、原本が公証役場で保管されます。公正証書遺言を作成する際には、より確実な手続きのため、行政書士に相談することをおすすめします。

    公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

    公正証書遺言と自筆証書遺言は、どちらも遺言書の形態であり、遺産分割や相続に関する重要な意思表示が盛り込まれます。しかし、公正証書遺言は、公証役場で作成し、証人による署名や印章が必要です。一方、自筆証書遺言は、本人が手書きで作成し、署名・日付記入や作成時の心境・思い出などの手書きの文言が残されることから、本人の意思をより明確に証明することができます。 公正証書遺言は、公証役場で作成する必要があるため、手間や費用がかかりますが、証人の署名や印章が必要であるため、本人の意思が明確に表現される手段となります。また、公証役場が保管することで、証書の紛失や改ざんを未然に防止することができます。 一方、自筆証書遺言は、自宅で手書きで作成することができ、手続き上の手間や費用がかからないため、比較的簡単に作成することができます。また、本人が自分自身の手で作成するため、本人の真意が書かれていると判断されるケースが多いです。 どちらの遺言書を選ぶかは、本人の状況や目的によって異なるため、行政書士に相談することをおすすめします。

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