行政書士ながうら事務所

成年後見について

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2024/02/06

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより自己判断能力が低下した人の

財産を守るためや、身上保護のために設けられた制度です。

成年後見制度には、大きく分けて下記の二つの分類があります。

●すでに判断能力が低下しているときに、申し立てにより裁判所が選任する「法定後見制度」

●まだ判断能力は十分にあるが将来に不安を持っている人が契約を結んでおく「任意後見制度」

法定後見制度で、家族を後見人候補者に指定することができますが、必ず選任されるとは限りません。ただし、裁判所は「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しています。

任意後見制度は、本人が将来のために自ら選んだ人と契約をしておく制度です。公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

 

 

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