行政書士ながうら事務所

遺言書の種類

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遺言書の種類

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2024/02/16

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、何が違うのでしょう。

自筆証書遺言は、基本的には全文を自筆で書く遺言のことです。

書いた日の日付、氏名、押印が必要です。

遺言書は、自宅での保管でも問題はありませんが、紛失や改ざん等の危険性があります。

現在は、法務局で自筆証書遺言書保管制度もあるので検討してみてはいかがでしょうか。

公正証書遺言は、公証役場で公証人により作成してもらう遺言です。

公正証書遺言のメリットは、信用性です。

裁判所での検認が不要になりますし、公証役場で原本が保管されます。

デメリットとしては、公証役場への手数料など費用がかかることです。

今回は簡単に説明しましたが、気になる方は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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