行政書士ながうら事務所

相続は「気持ち」だけでは完結しない。

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相続は「気持ち」だけでは完結しない。

相続は「気持ち」だけでは完結しない。

2026/03/08

相続は「気持ち」だけでは完結しない。

〜「家族の常識」と「法律の物差し」のズレに気づいていますか?〜

 

相続の現場で、多くの方が陥りやすい「誤解」があります。

それは、「家族で話し合えば、何でも自由に決められる」という思い込みです。

もちろん、円満な話し合いは大切です。 しかし、その土台には必ず「法律(民法)」というルールが存在しています。

 

「誰が」相続人になるのか。 「どのくらいの割合(法定相続分)」で受け取る権利があるのか。 これらは法律で明確に定められています。

たとえば、次のようなお声をよく耳にします。 「長男なんだから、跡取りとして全部相続するのが当たり前だ」 「ずっと親の介護をしてきた私だけが、多くもらうべきだ」 こうした「お気持ち」は痛いほどよく分かります。家族としての功績や、長年の慣習も尊重されるべきでしょう。

 

しかし、法律の物差しは、必ずしもその「お気持ち」と同じ目盛りを指しているわけではありません。 ここに、「家族の常識」と「法律の常識」の決定的なズレが生まれます。 大切な家族が、相続をきっかけに互いに背を向け合うようなことになっては、亡くなられた方も決して望まないはずです。

 

この小さなズレを放置したまま話し合いを進めてしまうこと。 それこそが、実は「争族(相続トラブル)」という暗い入り口への第一歩なのです。

 

私たち行政書士の役割は、この「ズレ」をあらかじめ可視化し、家族の想いが法律の壁にぶつかって壊れないよう、正しく橋渡しをすることにあります。

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