行政書士ながうら事務所

相続放棄について

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相続放棄について

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2023/12/22

相続財産と聞くと、預金や不動産といった「資産」を想像する方が多いと思います。

しかし、相続財産の中には借入金や家賃などの「負債」も含まれています。

全てを相続した場合には、「負債」も相続したことになってしまいます。

「負債」を相続するのは避けたいですよね。

そのための方法として、「相続放棄」と「限定承認」というものがあります。

「相続放棄」とは言葉の通り、相続財産の相続を全て放棄することです。

「相続放棄」が認められた場合、その相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。

「相続放棄」するためには、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申述しなければなりません。

今回は「相続放棄」についてお伝えしました。

詳しくは知りたい方は、行政書士などの専門家にお問い合わせください。

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