行政書士ながうら事務所

行政書士がナビゲートする「遺言書の種類と選び方」

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行政書士がナビゲートする「遺言書の種類と選び方」

行政書士がナビゲートする「遺言書の種類と選び方」

2026/06/30

 遺言書にはどんな種類があるのか

〜それぞれの特徴と、我が家にぴったりの選び方〜

 

遺言書が「大切な家族への最後のラブレター」だとしても、法律で決められた正しいルールに則って書かれていなければ、残念ながらその効果を発揮できません。

 

遺言書にはいくつか種類がありますが、現在、実務で実際によく使われているのは次の「2つのカタチ+1つの新しい制度」です。それぞれの特徴と、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。

 

① 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

〜手軽に書けるけれど、形式のチェックが命〜

その名の通り、自分で紙にペンで書き残す遺言書です。

 

   メリット: 紙とペン(と印鑑)があれば、今夜にでも自宅で書けます。

   費用もほとんどかからず、誰にも知られずに作成できる手軽さがあります。

 

   デメリット(リスク): 法律で定められた厳格なルール(日付の書き方や署名・押印など)

   を一つでも破ると、すべて無効になってしまいます。

   また、せっかく書いても「内容が曖昧で手続きに使えない」「紛失や書き換えの恐れがある」

   といったリスクが隣り合わせです。

 

② 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

〜行政書士が一番おすすめする、絶対的な安心感〜

法律の専門家である「公証人」が、あなたの意思を聞いたうえで作成する公的な遺言書です。

 

   メリット: プロが関与するため「内容が無効になるリスク」がほぼゼロです。

   原本は公証役場にガッチリ保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

   さらに、相続が始まった後の銀行などの手続きがどこよりもスムーズに進みます。

 

   デメリット: 財産の額などに応じて、公証役場へ支払う手数料(費用)がかかります。

 

★ 注目される制度:法務局の保管制度

〜自筆証書遺言の“弱点”を補う、中間の選択肢〜

 

「費用を抑えたいけれど、紛失や無効になるのは怖い」という方に今、人気なのがこの制度です。自分で書いた自筆証書遺言を、国の機関である「法務局」に持って行って預かってもらいます。

 

これを利用すると、法務局が外見上の形式をチェックしてくれるため無効になるリスクが減り、紛失の心配もなくなります。さらに、通常なら自筆の遺言書に必要な、裁判所での「検認(けんにん)」という面倒な手続きをスキップできる大きなメリットがあります。注意点として、遺言書の内容の確認はしてくれません。

 

結局、どれを選べばいいの?

👉 「手軽さ」なら自筆、「安心」を買うなら公正証書。

 

もしあなたが、「残される家族に絶対に苦労をかけたくない」「自分の死後、1日でも早くスムーズに手続きを終えさせてあげたい」と願うなら、費用はかかっても「公正証書遺言」が間違いなくベストな選択です。

 

当事務所では、自筆のチェックはもちろん、一番確実な公正証書遺言の作成に向けた公証役場との事前の打ち合わせや、複雑な書類集めを丸ごとサポートしています。

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