行政書士が語る「生前対策の本質」
2026/05/25
■ 生前対策とは何か
〜相続という物語は、亡くなる前から始まっている〜
生前対策とは、一言でいうとどのようなものでしょうか。
法律の難しい手続きの話……そう思われるかもしれませんが、本質は違います。
それは、「大切な家族を迷わせない、困らせないための優しさの準備」です。
なぜ、生前対策が必要なのか?
相続は、ある日突然、何の前触れもなく始まります。 その瞬間、残されたご家族は深い悲しみの中で、次のような難題に直面することになります。
・「通帳や大切な書類はどこにある?」
・「私たちが知らないだけで、借金はなかった?」
・「この財産を、どうやって分ければみんなが納得する?」
非常にタイトな時間制限の中で、ご家族はこれらを判断していかなければなりません。
しかし、ここで起きる最も深刻な問題は、「もう本人の本当の気持ち(意思)を確かめる術がない」という点にあります。
「お父さん、本当は誰にこれを受け取ってほしかったんだろう……」
この「正解がわからない状態」こそが、家族の間に小さな迷いや不満を生むきっかけになってしまうのです。
つまり、「何も決めていない、伝えていないこと自体が、最大の守り不足(リスク)」になってしまいます。
生前対策が持つ「3つの柱」
生前対策には、大きく分けて3つの目的があります。
・家族の絆を守る(争族対策)
・残された人の負担を減らす(手続き対策)
・国に納める負担を賢く減らす(節税対策)
この中で、私たち行政書士が最も重要視しているのが、1つ目の「家族の絆を守ること(争族対策)」です。
これまでの記事でもお伝えした通り、相続のトラブルは財産の多さではなく、家族間の「感情のボタンの掛け違い」から生まれるからです。
生前対策は、“ごく普通の家庭”にこそ必要です
「生前対策なんて、テレビに出るような資産家の話でしょ?」と思われがちですが、実は真逆です。
実務の現場でトラブルになるのは、財産の額が多いか少ないかではありません。
👉 「きれいに分けやすいかどうか」 ただそれだけなのです。
たとえば、「ご自宅という不動産が一つだけ」というご家庭。
これが一番、意見が分かれやすく、分け方に頭を悩ませる典型的なケースです。
「売って分けるのか」「誰かが住み続けるのか」……。
だからこそ、生前対策は特別な家庭のものではありません。
どこにでもある、ごく普通の温かい家庭にこそ、あらかじめルートを決めておくための準備が必要なのです。
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