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行政書士が伝える「遺言書がもたらす安心の差」

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行政書士が伝える「遺言書がもたらす安心の差」

行政書士が伝える「遺言書がもたらす安心の差」

2026/07/20

 遺言書がある場合とない場合では何が違うのか?

〜「手続きの重さ」だけでなく、「家族の心の負担」が激変します〜

 

「もし遺言書があったら、家族はどう助かるんだろう?」

「逆に、ないとどんな苦労をかけることになるんだろう?」

 

その答えは明確です。遺言書があるかないかで、残されたご家族の「手続きの負担」も、

そして何より「心の負担」も、大きく変わってきます。

 

遺言書がない場合:全員の印鑑と話し合いが必要に

遺言書がない場合、法律のルールに則って、相続人全員が集まり「遺産分割協議(誰が何をどれだけもらうかの話し合い)」を行わなければなりません。

 

ここでポイントになるのは、「相続人全員の合意」が必要だということです。一人でも反対する人がいたり、連絡が取れない人がいたりすると、銀行口座の凍結解除も、実家売却の手続きも、すべてがそこでピタッとストップしてしまいます。話し合いが数ヶ月、時には数年と長引いてしまうケースも珍しくありません。

 

遺言書がある場合:故人の意思が「道しるべ」になる

一方で、遺言書が用意されている場合、そこに書かれた内容が手続きの「確かな道しるべ」になります。

 

全員でイチから話し合う必要がなくなり、名義変更などの手続きも格段にスムーズに進められるようになります。 もちろん、遺言書があれば魔法のようにすべての問題が消えてなくなるわけではありません。しかし、

 

「お父さんは、こんな未来を考えて導いてくれたんだね」

「お母さんは、こんな温かい思いでこの家を残してくれたんだ」

 

その理由がはっきりと分かっているだけで、ご家族の受け止め方や納得感はまったく違うものになります。

 

「単なる書類」を「想いを受け継ぐ時間」に変える仕掛け

 

さらに、私たち行政書士が遺言書づくりでとても大切にしているのが、法律事項の後に書き添えるメッセージ、『付言事項(ふげんじこう)』です。

 

 ・「長年、そばで介護を続けて支えてくれたことに、心から感謝しています」

 ・「私が旅立った後も、きょうだいみんなで助け合い、仲良く暮らしてくれることが一番の願いです」

 

こうしたあなたの言葉がたった一言添えられているだけで、殺伐とした財産の分け合いになりがちだった相続は、「故人の温かい想いを受け継ぐ、かけがえのない時間」へと昇華します。

 

遺言書とは、残された家族が迷わないように照らす、あなたからの「最後の灯火(ともしび)」でもあるのです。

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